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表面
| 陸送委託契約書 年 月 日 | |||||||||||||
| 陸送委託人 :住所(社名) | |||||||||||||
| (以下「甲」) 電話番号(固定) (携帯) 氏名 印 | |||||||||||||
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甲の指定車両 :車種 ナンバープレート |
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(以下「本車両」) 保険類 (預かり保証金 ) |
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| 陸送受託人 :住所 (指) | |||||||||||||
| (以下「乙」) 電話番号(固定) (携帯) 氏名 印 | |||||||||||||
| 甲および乙は以下に示す約款に同意したうえで本契約を締結するものとします。本契約書は2通作成し各1通を | |||||||||||||
| 甲および乙において保管するものとし、乙は陸送遂行時にこれを携帯することとします。なお、約款に定めの無 | |||||||||||||
| い事項については法令又は一般の慣習によるものとします。 | |||||||||||||
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陸送委託約款 |
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| 弟1章 要旨 | |||||||||||||
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第1条 (陸送の委託) |
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| 甲は本車両の陸送(以下「本陸送」)を甲の指定する発着場所・日時の間において、これを乙に委託する。 | |||||||||||||
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第2条 (陸送の受託) |
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| 乙は本陸送を自走運転にて遂行し、その対価を甲に求めず、無償にてこれを受託する。 | |||||||||||||
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第3条 (終了時の清算) |
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| 甲は本陸送の通常終了時点において、即ち本車両が本契約に反することなく到着場所に到着した時点にお | |||||||||||||
| いて、甲もしくは甲の指定人が本車両を受け取り、本陸送に掛かった必要経費たる燃料代・有料道路料金 | |||||||||||||
| 等をその領収書あるいはレシートと引き換えに、これを乙に支払う。ただし、本陸送の距離数に対し著し | |||||||||||||
| く過多な燃料代ならびにルート外と認められる有料道路料金等がある場合、甲はこの部分の支払いを拒否 | |||||||||||||
| もしくは清算分より相殺することができる。 | |||||||||||||
| 2.甲は本陸送の通常終了時点において、本契約に先立って生じた乙の紹介料支払い分および振込み手数料を | |||||||||||||
| その領収書と引き換えに、これを乙に支払う。この領収書用紙は甲が用意する。 | |||||||||||||
| 3.甲は本陸送の通常終了時点において、本契約に際し保証金を預かりし場合はその受領書と引き換えに、こ | |||||||||||||
| れを乙に返還する。この受領書用紙は甲が用意する。 | |||||||||||||
| 4.上記第3条―1,2,3項に関し、甲乙双方の同意があれば、これらの支払いを後日に行うことができる。 | |||||||||||||
| 第4条 (到着日時の遅延) | |||||||||||||
| 乙は本陸送の到着日時が遅延となるおそれがある場合、速やかに甲にその旨を連絡する。実際の到着日時 | |||||||||||||
| が著しく遅延した場合、これにより甲に何らかの損害が発生せざりし時は、この遅延が乙の責に帰すべき | |||||||||||||
| 事由による場合に限り、甲はその損害の内容を乙に明示したうえで第3条に掛かる精算分の範囲でこれを | |||||||||||||
| 相殺できる。 | |||||||||||||
| 2.甲は本陸送の到着日時が過ぎた後に、乙と連絡がとれず本車両の所在がわからない事態において、または | |||||||||||||
| 乙が本車両の返還要求に応じない場合は、法的措置をとる。 | |||||||||||||
| 第5条 (契約の解除) | |||||||||||||
| 甲の責に帰すべき事由により本陸送の遂行が不可能になりし時は、本契約は解除される。この時甲は乙に | |||||||||||||
| 対し、第3条に掛かる清算を無条件に行う。陸送途中においても同様であり、この場合乙は甲との協議に | |||||||||||||
| 従い本車両を返還する。 | |||||||||||||
| 2.乙の責に帰すべき事由により本陸送の遂行が不可能になりし時は、本契約は解除される。この時乙は甲に | |||||||||||||
| 対し、第3条に掛かる清算を辞退する。陸送途中においても同様であり、この場合乙は甲の指示に従い本 | |||||||||||||
| 車両を返還する。 | |||||||||||||
裏面
| 第2章 委託人の履行事項 |
| 第6条 (保険の提示) |
| 甲は本車両が自身の所有あるいは自身の所属する組織において使用される車両である場合、本車両の加入 |
| 自動車保険証を乙に提示する。乙が自身において自動車保険に加入している場合は、これの他車運転特約 |
| が本陸送に適用されるか否かを含め、事故等への対処を甲乙両者において確認しておく。 |
| 2.甲は本車両が自動車を取り扱う業務として受託した自動車である場合、陸送保険等、本陸送に関する保険 |
| の加入状況を乙に伝え、事故等への対処を甲乙両者において確認しておく。 |
| 3.甲は本車両において貨物が積載されている場合、賠償保険等、本陸送に関する保険の加入状況を乙に伝え、 |
| 事故等への対処を甲乙両者において確認しておく。 |
| 第7条 (車両の提示) |
| 甲は本車両の自動車検査証もしくは回送運行許可証・臨時運行許可証を乙に提示する。 |
| 2.甲は本車両に必要たる点検整備を実施したうえ、引渡し時に甲乙両者立会いのもと、本車両の外観および |
| 付属品の確認を行う。この際必要があれば本車両外観上のキズ・へこみ等を記録しておく。また本車両の |
| 運転その他操作において特異な事項があれば、甲は乙に説明しておく。 |
| 3.甲は本車両において貨物が積載されている場合、荷崩れや偏りの無きようまた紛失・盗難防止の為、強固 |
| に固縛したうえ必要があれば施錠しておく。 |
| 第8条 (ルートの提示) |
| 甲は乙に対し本陸送のルートを指定し有料道路の使用区間を定めておくことができる。この場合甲はそれ |
| らに関する的確な運行経路図を乙に渡しておく。 |
| 第3章 受託人の履行事項 |
| 第9条 (身元の証明) |
| 乙は甲に対し運転免許証を提示し、甲はこの運転免許証のコピーを作成し保管できる。また甲の要求があ |
| る場合、乙はそれ以外の身元証明書類(健康保険証・公共料金の領収書等)を提示する。 |
| 2.乙は甲の要求がある場合、本契約書の締結を指印にて行う。 |
| 第10条 (運転経歴の申告) |
| 乙は甲の要求がある場合、運転経歴上の経験年数・事故・違反等に関し事実に沿った申告を行う。 |
| 第11条 (立替必要経費の提示) |
| 乙は甲の要求がある場合、本車両引受け時において本陸送に想定される立替必要経費(第3条―1項)に相 |
| 当する所持金または有効なクレジットカード等を提示する。 |
| 第4章 有事(故障・事故・盗難・天災)の対処 |
| 第12条 (故障・事故・盗難に関して) |
| 本陸送途中に本車両が故障した場合、乙は甲に連絡をとり指示を受ける。 |
| 2.本陸送途中に本車両に係る事故が発生した場合、乙は最寄りの警察に通報すると共に甲に連絡をとる。乙 |
| は自らの責任において事故の処理・解決をはかり、甲と共に加入保険会社の調査に協力する。 |
| 3.本陸送途中に本車両の盗難が発生もしくは何らかの被害を受けた場合、乙は最寄りの警察に通報すると共 |
| に甲に連絡をとり指示を受ける。 |
| 4.故障・事故・盗難により発生した費用および損害金については、これらが乙の責に帰すべき事由による場 |
| 合、乙はこれらを賠償する。加入保険会社より保険金が給付される場合は、その免責分あるいは超過分の |
| あるときのみこれを乙の負担とする。甲は第3条に掛かる清算分より乙の負担分を相殺することができる。 |
| なお、これらが甲の責に帰すべき事由による場合は甲がこれらを負担する。 |
| 第13条 (有事による契約の終了) |
| 故障・事故・盗難・天災により本陸送の遂行が不可能になりし時は、本契約は終了する。これが甲の責に |
| 帰すべき事由による場合は第5条―1項に、乙の責に帰すべき事由による場合は第5条―2項に、いずれ |
| の責にも帰すべからず事由による場合は第5条―1項に従うものとする。 |
| 第5章 雑則 |
| 第14条 (個人情報の取扱い) |
| 甲および乙は本陸送に伴い知り得た互いの個人情報を本約款の内容事項に関してのみ使用するものであ |
| り、第三者に漏洩しない。 |
| 第15条 (準拠法) |
| 準拠法は日本法とする。 |
| 第16条 (管轄裁判所) |
| 甲および乙の間において本約款につき訴訟の必要が生じた場合、甲の住所地を管轄する裁判所をもって専 |
| 属的合意管轄裁判所とする。 |
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